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広島経済大学同窓会の公式ホームページです

広島経済大学同窓会会則

     第1章 総   則              
(名称・事務所)
第1条 本会は、広島経済大学同窓会(以下「本会」という。)と称し、本部事務所を広島市安佐南区祇園五丁目37番1号広島経済大学(以下「大学」という。)内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を計り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
 (1) 会員相互の親睦連絡のための諸会合の開催
 (2) 母校の発展に寄与する事業
 (3) その他必要な事業

     第2章 会   員              
(会員の種別 )
第4条 会員は、次のとおりとする。
 2 正会員は、会費を納入した大学の卒業生及び大学に在学した者で役員会が承認した者
 3 特別会員は次の各号の一に該当する者
 (1) 大学の教職員及び旧役職員
 (2) 役員会の承認を得た者
(会員の除名 )
第5条 会員として不適当と認められる者があるときは、役員会の議決に評議員会の承認を得て本会の会員から除名することができる。

     第3章 役 員 会              
(役員の種別 )
第6条 役員は、役員会を組織し会長が必要に応じて、これを招集する。役員会は、本会の事業を執行する。役員会は、事務員を雇用して業務の執行を補助させることができる。
 (1)会長    1名
 (2)副会長  3名以内
 (3)幹事長  1名
 (4)副幹事長 1名
 (5)総務    若干名
 (6)幹事    20名以内
 (7)会計    1名
 (8)会計監査 2名
(役員の選出 )
第7条 本会の役員は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、総務、幹事、会計、会計監査は評議員から選出し総会の承認を要する。
(役員の緊急補充)
第8条 役員に欠員を生じたときは、評議員会においてこれを補充することができる。
ただし、次期総会の承認を得なければならない。
(役員の任務 )
第9条 本役員の任務は、次のとおりとする。
 (1)会長は、会務を総理し、本会を代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは協議によりその中の一人が会長の任務を代行する。
 (3)総務は、会務の運営とともに本会と母校及び支部との連絡にあたる。
 (4)幹事は、会務の分担に基づきその事項を処理する。
 (5)会計は、会の会計を処理する。
 (6)会計監査は、会計を監査する。
(役員の任期 )
第10条 役員の任期は、次のとおりとする.
 (1)会長、副会長の任期は2か年とする。ただし、3期6年を超えない。
 (2)会長、副会長以外の役員の任期は2か年とする。ただし、再任は妨げない。
 (3)補欠役員は前任者の残存期間とする。
(任期終了後の責任)
第11条 役員は、その任期が満了後も後任者が決定するまでは各々の任務を執行しなければならない。

     第4章 評 議 員 会              
(評議員の選出 )
第12条 評議員は、次の各号の一に該当する者で総会の承認を要する。
 (1)正会員から卒業年度ごとに選出された2名以内の者
 (2)支部・団体から選出された者
 (3)会長と大学の学長との協議により特別会員から選出された者
(評議員の任務 )
第13条 評議員は、次の事項を執行する。
 (1)評議員の選出母体と本会本部との連絡
 (2)選出母体を代表して本会会務の執行支援
(評議員の任期 )
第14条 評議員の任期は、第10条の役員の任期を準用する。

     第5章 名誉会長・顧問              
(名誉会長及び顧問)
第15条 本会に名誉会長及び顧問を置く。
 2 名誉会長は大学の学長の職にあるものとし、顧問は本会の発展に特に寄与した者について役員会で推薦し、総会において承認を要する。
(任務及び任期 )
第16条 名誉会長及び顧問は会長の諮問に応じ、また役員会の要請があるときは役員会に出席し、意見を述べることができる。  
 その任期の制限はない。

     第6章 会   議              
(会議の招集、議長)
第17条 総会、役員会、評議員会は会長が招集して議長となる。
(議決)
第18条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の期日 )
第19条 総会は毎年1回行う。ただし、必要なときは役員会の承認により臨時総会を開くことができる。
(総会の開催)
第20条 総会の開催については、会員に原則として郵送で通知する。
(総会)
第21条 総会は、次の事項を審議する。
 (1)会則変更の決議
 (2)予算案及び決算の承認
 (3)会計、監査報告の承認
 (4)本会会則による各種の承認事項
 (5)本会会務及び事業報告の承認事項
 (6)その他、会長が必要と認めた事項
(役員会)
第22条 役員会は、次の事項を協議する。
 (1)会則による各種事業の審議若しくは承認
 (2)総会、評議員会に提出する議案その他の審議
 (3)その他、必要事項
(評議員会 )
第23条 評議員会は、次の事項を審議する。
 (1)会則による役員の推薦
 (2)会長諮問事項の審議
 (3)総会に提出する事項の審議
 (4)本会の事業又は役員会執行の援助
 (5)その他、必要と認める事項
(会議開催の要求 )
第24条 会長に対して役員会若しくは評議員の過半数の連署によって会議の開催の要求がかかったときは、会長は速やかに開催しなければならない。
 2 名誉会長は、役員会、評議員会若しくは総会の開催の必要を認めたときは、会長と協議の上開催することができる。 

     第7章 会   計            
(本会の経費 )
第25条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(入会金及び会費 )
第26条 新入会員は、別表に定める入会金及び会費を入学後4年目の後期に納入するものとする。
(会計年度 )
第27条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第28条 会計年度ごとの決算報告を作成し、外部会計監査をうけるものとする。


   附 則
 この会則は、平成2年11月17日から施行し、平成2年度卒業生より適用する。
   附 則
 この会則は、平成9年10月25日から施行する。
   附 則
 この会則は、平成14年10月19日から施行する。
   附 則
 この会則は、平成18年10月14日から施行する。
   附 則
 この会則は、令和2年4月1日から施行する。

 別表

入会金 9,000円
会 費 11,000円

広島経済大学同窓会

〒731-0192
広島県広島市安佐南区祇園5-37-1

TEL 082-871-1086

dousoukai@hue.ac.jp